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個体及びその加工品とは?
個体とは、スローロリスやリクガメ等の生きた動植物のことです。
個体の加工品とは、トラやウミガメ等の全形を保持した動植物のはく製・標本のことです。
国内で生まれた個体を登録するにはどうすれば良いですか?
登録申請書や繁殖の経緯を記述したレポートや写真等を提出して頂く必要があります。
詳しくは国内において繁殖した個体をご確認下さい。
生まれた仔は登録しなくてはいけませんか?
終生飼育するなら不要ですが、今後、仔を譲る予定がある、または、不測の事態により手放す事も考えられますので、登録(国内において繁殖した個体)する事をお勧めします。
気がついたら仔が生まれていた!どうすればいいか?
仔の登録を希望する場合は国内において繁殖した個体をご確認の上ご相談下さい。
※仔の登録には予め親が登録されている必要があります。
親を登録していないけど、仔を登録できますか?
仔の登録には、基本的に親が登録されている必要があります。まずは、親の登録手続きの準備をして下さい。親の登録については規制適用日前に取得した個体をご確認下さい。
以前から飼っている動物の売却(ネット・オークションも含む)を考えていますが、登録は必要ですか?
昔から所蔵しているはく製をネット・オークションへ出品したいのですが、登録は必要ですか?
登録の必要があります。規制対象種の動物(生体・はく製)の売買やそれを目的とした陳列(オークションサイトを含む)は、予め登録票の交付を受け、登録票とともにすることが義務付けられています。登録方法については、規制適用日前に取得した個体をご確認下さい。
以前から個体を飼育しているのですが、登録するにはどうすればよいですか?
昔から所蔵しているはく製を登録するにはどうすればよいですか?
取得の時期、経緯を記述した書類やその裏付けとなる書類などが必要になります。
登録方法については、規制適用日前に取得した個体をご確認下さい。
ワシントン条約附属書Ⅰの動植物を輸入しようと思っているのですが、どうすれば良いですか?
輸入に係る手続きについては当センターではなく、経済産業省貿易審査課 (電話番号03-3501-0532)へお問い合わせ下さい。当センターでは輸入手続き等を行っていません。
生体を海外から輸入し、国内で販売したいのですが、登録が必要ですか?
登録が必要です。販売する際、登録票とともにすることが義務付けられています(種の保存法第21条)。登録方法については、関税法に基づいて輸入された個体をご確認下さい。
アジアアロワナを購入する際に気をつける事はありますか?
購入時にその個体と登録票を一緒に受け取り、受け取った登録票の内容を確認して下さい。
スローロリスを購入したら登録票も一緒に受け取りましたが、どうすれば良いですか?
登録票は無くさないよう大切に保管して下さい。
届出は誰がするの?
譲り受けをした(購入した、預かった)人に届出る義務があります。届出についてご確認下さい。
届出はファックスやメールでできますか?
届出者の署名か記名押印が必要なため、できません。届出は郵送のみで受付おりますのでご了承下さい。
届出をする時、届出書と一緒に登録票も送る必要がありますか?
登録票を送る必要はありません。登録票は個体とともに大切に保管して下さい。
届出を出した後に連絡をもらえるの?
不備がない限り、当センターより受理の連絡はしておりません。
「返納」ってなに?
返納とは、登録票が交付されている個体や器官を所有しなくなった等の場合に、登録票を当センターへ返却する事です。返納が必要な場合については、登録票の返納方法をご確認下さい。
飼っていたアジアアロワナが死亡してしまったが、登録票をどうすればいいの?
死亡個体を廃棄する等した後、30日以内に登録票を返納して下さい。その際、返納者の住所氏名及び返納理由(例:死亡した為)を記載したメモを一緒に当センターへお送り下さい。