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国際希少種の登録・製品認定

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カイザーツエイモリの登録申請について

平成22年6月23日(以下、「規制適用日」)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行令が改正されました。

これにより、カイザーツエイモリは同令で定める「国際希少野生動植物種」に加えられ、販売・頒布目的の陳列(以下、「陳列」)及び個体の売買や賃借、もらう(以下、「譲渡し等」)といった行為が規制の対象となります。規制適用日以降に譲渡し等を行う場合、予め登録申請をして登録票の交付を受け、登録を受けた個体を陳列する場合は登録票を備え付けること、また譲渡し等をする場合は、登録票とともにすること、譲渡し等を行った場合、受け取った者が30日以内に届出書を登録機関に提出すること等が法律で義務づけられています。

規制適用日の時点で既に所有していた者に登録申請する権原があります。

また、規制適用日以降に国内で繁殖した個体の譲渡し等を行う場合も、登録申請等の所定の手続きが必要です。その際、繁殖の経緯を詳細に記述した書類等の添付が求められますので、予めご留意ください。