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国際希少種の登録・製品認定

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業務の概要・沿革

平成5年4月1日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)が施行されました。種の保存法では、ワシントン条約等により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等を「国際希少野生動植物種」に指定し、国内取引の規制・管理を目的の一つとしています。
(財)自然環境研究センターは、種の保存法に基づき、平成5年4月1日以来、環境庁長官(当時)の「指定登録機関」として登録関係事務、また、平成7年6月28日以来、改正された種の保存法に基づき、環境庁長官及び通商産業大臣(当時)の「指定認定機関」として認定関係事務を行ってきましたが、平成15年7月20日の法改正にともない、平成16年1月20日付で環境大臣から「登録機関」、環境大臣及び経済産業大臣から「認定機関」として登録され、登録関係事務及び認定関係事務を行っています。

CITES管理事業部概要

名称 財団法人 自然環境研究センター
CITES(サイテス)管理事業部
所在地 〒110-8676
東京都台東区下谷3-10-10
アクセス
電話/ファックス TEL:03-5824-0953 (平日10:00~17:00)
FAX:03-5824-0973

関連条文

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (外部サイト)

沿革

時期 法制度 備考
昭和55年11月 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」が日本において発効。 対象種の輸出入の規制が始まる。
昭和62年12月 「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(譲渡規制法)」が施行。 国内において、対象種(個体のみ)の譲渡し等の規制が始まる。
平成5年4月 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」が施行。 環境庁長官(当時)の「指定登録機関」になり、登録関係事務を開始。
平成7年6月 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が改正。 対象種の器官や加工品の譲渡し等の規制が始まる。併せて、象牙製品の認定も始まる。
環境庁長官(当時)並びに通商産業大臣(当時)の「指定認定機関」になり、認定関係事務を開始。
平成15年7月 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」が改正。 指定登録機関、指定認定機関から登録制に改められる。
平成16年1月   「登録機関」として環境大臣に登録される。「認定機関」として環境大臣及び経済産業大臣に登録される。