ホーム > 国際希少種の登録・製品認定 > 手続きの案内 > 個体登録に関するもの

国際希少種の登録・製品認定

ここから本文です

個体登録に関するもの

個体(生体等)及びその加工品(はく製等)を登録する場合

個体(生体など)及びその加工品(はく製など)の登録申請について

登録要件 区分 主な種、分類群
1.国内繁殖 生体 霊長目、ねこ科、フンボルトペンギン等
アジアアロワナ、おうむ目、スローロリス属、りくがめ科等
2.規制適用前取得 はく製 ねこ科、うみがめ科等
生体 スローロリス属、りくがめ科、おうむ目等
3.輸入 はく製 おおかみ等
生体 アジアアロワナ、おうむ目、ハヤブサ等

譲受け等に係る届出について

手続き 手続きの対象
4.譲受けの届出 個体等の譲受け等(買った、貰った、借りた、預かった)
5.登録票の返納 登録票に係る個体等を占有しなくなった(例:飼育していた個体が死亡し、死骸を廃棄した等)

登録票の取扱いについて

手続き 手続きの対象
6.再交付申請 所持していた登録票の亡失(なくす)、滅失(焼失等により原形が失われる)