メニューをスキップします
交通案内
サイトマップ
ホーム
>
国際希少種の登録・製品認定
>
手続きの案内
> 製品認定に関するもの
ここから本文です
製品認定に関するもの
製品(象牙)の認定申請について
手続き
認定の対象
1.
製品認定
印章
調度品
装身具
楽器
室内娯楽用具
食卓用具
文房具
喫煙具
仏具
茶道具
日用雑貨
注意事項
材料について
登録票に係る象牙
管理票に係る象牙のカットピースや端材
申請者
経済産業省に「特定国際種事業」を行う者として届出(事業者届出)が必要
ホーム
業務の概要・沿革
お知らせ
手続きの案内
手続の概要
個体登録に関するもの
生体やはく製(敷皮を含む)
器官登録に関するもの
器官(牙や角など)やその加工品(毛皮製品など)
製品認定に関するもの
(象牙製品)
法制度(種の保存法)
法律の条文(環境省)
法律の解説(環境省)
リーフレット(環境省)
書類送付先
Q&A
個体登録に関するもの
器官登録に関するもの
製品認定に関するもの
その他