手続きについて
1) 必要事項の確認
- 申込みにあたって、輸入を予定している生物が原産国や輸出国において、採取や輸出の 規制を受けていないかどうか、申込者自身がご確認ください。
2) 申込書の作成
- 当ホームページから取得、もしくは送付を受けた「外来生物法第25条第1項に規定する 証明書発行判定申込書」に必要事項を記載してください。
- 1回の輸入で複数の種を輸入される場合、1種ごとに申込書が必要です。また、同一種 を複数回にわたって輸入する場合、輸入ごとに申込書が必要です。
- 最寄りの金融機関において判定手数料及び証明書発行手数料の振込みを行い、その際に発行された控え(払込受取書、受領証もしくは明細票)の写しを添付してください。
- 証明書発行1枚ごとに、以下の費用が必要です。
費用
33,000円(内訳: 判定手数料:30,000円 証明書発行手数料:3,000円)
| 振込先(郵便局) |
口座番号:00190-8-724105
加入者名:財団法人自然環境研究センター外来生物証明書発行口 |
| 振込先(銀行) |
銀行名:みずほ銀行 本郷支店
口座番号:普通預金 2575983
口座名:財団法人自然環境研究センター外来生物証明書発行口 |
3) 添付する資料の用意(「写真の撮影方法について」参照)
- 輸入する生物個体の写真(同一のもの2部。予め原産国から取り寄せてください。なお、提出を受けた資料は原則として返却いたしません)
- 判定の対象となる生物の写真については、「写真の撮影方法」をご参照のうえ撮影してください。
- 卵、幼虫、幼生、幼体、幼鳥、仔稚魚、未成熟個体、異常個体(極端な個体変異)、種子、葉、茎・根など植物の一部などであって、種の特徴が十分にあらわれていない資料による判定申し込みは受け付けられません。
4) 申込書及び添付する資料の発送
送付先
〒110-8676(住所記載不要)
(財)自然環境研究センター 外来生物管理事業部
5) 申込書による判定
- 外来生物等識別委員が判定にあたります。
- 写真または標本で判定します。なお、判定の過程において不明な点が生じることにより、追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 種名まで判定できない場合であっても、特定外来生物、未判定外来生物に該当しないことが明らかな種については、「外来生物法第25条第1項に規定する証明書」を発行できる場合があります。
- 特定外来生物、未判定外来生物に該当しない種であっても、他の法令によって規制されている種や輸出国において輸出が禁止されていることが明らかな場合、「外来生物法第25条第1項に規定する証明書」を発行することは出来ません。
6) 証明書の発行
- 申込者に「外来生物法第25条第1項に規定する証明書」を発行し、郵送します。
お問い合わせ
財団法人自然環境研究センター 外来生物管理事業部
〒110-8676 東京都台東区下谷3-10-10
TEL:03-5824-0916(平日10時~17時) FAX:03-5824-0973