業務の概要・沿革
平成5年(1993年)4月1日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)が施行されました。種の保存法では、ワシントン条約等により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等を「国際希少野生動植物種」に指定し、国内取引の規制・管理を目的の一つとしています。
一般財団法人 自然環境研究センターは、種の保存法に基づき、平成5年(1993年)4月1日以来、環境庁長官(当時)の「指定登録機関」として登録関係事務、また、平成7年(1995年)6月28日以来、改正された種の保存法に基づき、環境庁長官及び通商産業大臣(当時)の「指定認定機関」として認定関係事務を行ってきましたが、平成15年(2003年)7月20日の法改正にともない、平成16年(2004年)1月20日付で環境大臣から「登録機関」、環境大臣及び経済産業大臣から「認定機関」として登録され、登録関係事務及び認定関係事務を行っています。
国際希少種管理事業部概要
名称 | 一般財団法人 自然環境研究センター |
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国際希少種管理事業部 | |
所在地 | 〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号 |
電話/ファックス | TEL:03-6659-6018 (平日10:00〜17:00 昼12:30~13:30) ウェブ届出窓口:03-6659-6140 (平日10:00〜17:00 昼12:30~13:30) FAX:03-6659-6320 |
沿革
時期 | 法制度 | 備考 |
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昭和55年(1980年)11月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」が日本において発効。 | 対象種の輸出入の規制が始まる。 |
昭和62年(1987年)12月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(譲渡規制法)」が施行。 | 国内において、対象種(個体のみ)の譲渡し等の規制が始まる。 |
平成5年(1993年)4月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」が施行。 | 環境庁長官(当時)の「指定登録機関」になり、登録関係事務を開始。 |
平成7年(1995年)6月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が改正。 | 対象種の器官や加工品の譲渡し等の規制が始まる。併せて、象牙製品の認定も始まる。 環境庁長官(当時)並びに通商産業大臣(当時)の「指定認定機関」になり、認定関係事務を開始。 |
平成15年(2003年)7月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」が改正。 | 指定登録機関、指定認定機関から登録制に改められる。 |
平成16年(2004年)1月 | 「登録機関」として環境大臣に登録される。「認定機関」として環境大臣及び経済産業大臣に登録される。 | |
平成25年(2013年)6月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が改正。 | 罰則が強化される。インターネット広告が規制される。 |
平成26年(2014年)6月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が改正。 | 登録手数料が変更される。 住所氏名の変更届出が義務づけられる。 変更登録申請が義務づけられる。 書換交付申請の手続きが追加される。 |
平成30年(2018年)6月 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が改正。 | 登録手数料が変更される。 個体の生体の登録票に有効期限が設けられる。 一部の個体の生体に個体識別措置が義務づけられる。 |