規制適用日後に国内で繁殖した個体等の申請方法
- 詳細につきましては、事前に下記までお問い合わせください。
問い合わせ電話番号:03-6659-6018(土日祝日を除く平日10:00~17:00 昼12:30~13:30)
事前にお問い合わせなく書類を送付されますと、書類を返却させて頂く場合があります。 - 登録票をともなわない譲渡し等は、種の保存法違反となります!
詳しくは、法制度(種の保存法違反)のページをご確認ください。 - 登録票交付後は、どの登録票がどの個体等のものか判らなくならないよう適切に管理 してください。
申請に必要な書類
1.登録申請書
2.写真
- 種ごとに必要となる写真が異なります。詳しくは「1.登録申請書」の記入例をご参照ください。
- 複数個体を申請する場合は、個体と識別番号を同時に撮影するか、できあがった写真の裏面に識別番号を記入してください。識別番号は、添付する別紙(PDF:39KB)と対応できるよう記入してください。別紙記入例(PDF:547KB)もご参照願います。
- 複数個体を申請する場合は、上記の識別番号の写り込んでいる写真の他、集合状態(申請する個体がすべて写っている写真)が必要となります。
- 個体識別措置が義務付けられている種は、個体識別措置を証明する写真が必要となります。詳細は「5.マイクロチップ識別番号証明書 脚環識別番号証明書」の記入例をご参照願います。
- 写真は申請前1ケ月以内に撮影してください。写真には撮影日を焼き込むか、裏面に撮影日を記入してください。
- 写真はカラー写真を印画紙、または光沢紙に印刷してください。大きさはL版以上のものをご用意ください。
3.繁殖証明書、および繁殖の経緯に関する書類
- 繁殖証明書(PDF:48KB)
- 繁殖証明書記入例(PDF:193KB)
- 繁殖の経緯を詳細に説明した文書及び写真
- 繁殖の経緯書(PDF:28KB)
用意する写真、書類の記載内容の詳細につきましては、お問合せください。
4.登録申請する個体等の親(雄、雌)の登録票の写し
雄親、雌親それぞれの登録票の写しが必要となります。
登録票がない場合は、法律に定められた書類が必要となります。必要な書類は、親個体の入手時期や入手方法により異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。
5.マイクロチップ識別番号証明書 脚環識別番号証明書
- 個体識別措置について
- 対象種
- 個体識別措置を証明する書類(申請日より6ヶ月以内に作成のものが必要となります)
- 個体識別措置を証明する写真(証明書の記入例をご参照ください)
- 読取り機(リーダー)によりマイクロチップの番号を表示している写真
- 脚環の番号が確認できる写真
以下の対象種の生体の申請には個体識別措置が義務づけられているので、個体識別措置を証明する書類および写真が必要となります。
【個体識別措置が必要な種と法令で認められた個体識別措置方法】
対象種 | 個体識別措置 |
---|---|
哺乳綱全種 但し、こちらの種を除く |
マイクロチップ |
鳥綱全種 | マイクロチップ又は脚環 (クローズドリング、3桁以上の識別刻印) |
爬虫綱全種 但し、こちらの種を除く |
マイクロチップ |
オオサンショウウオ属全種 | マイクロチップ |
マイクロチップの場合
脚環の場合
マイクロチップの場合
脚環の場合
手数料
1個体につき5,000円(納付方法については、別途お知らせします)。
現金等を直接お送り頂くのは、ご遠慮ください。
提出先
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
「申請書類在中」と明記してください。