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一般財団法人 自然環境研究センター

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登録の更新申請

生体(生きている個体)の登録には5年の有効期間が設定されています。
5年の有効期間が過ぎますと登録は失効します。
失効状態で譲り渡し等(売る、あげる、貸す、預けるなど)を行うと種の保存法違反となります。
詳しくは、法制度(種の保存法違反)のページをご確認ください。

生体の登録は有効期間が満了する前に更新を行うことができます。
更新が行える期間は、有効期間の満了日の6ヶ月前から満了日の前日までです。

なお、有効期間が設けられているのは生体(生きている個体)のみです。
はく製や敷皮、象牙やサイの角、毛皮製品には有効期間はありません。

    まずは、事前に下記までお電話ください。
    03-6659-6018
    (土日祝日を除く平日10:00〜17:00 ※昼12:30~13:30)
    事前にお問い合わせなく書類を送付されますと、書類を返却させて頂く場合があります。

 

有効期間の確認方法

1-1.区分を確認してください。

お手元の登録票に記載されている「区分又は名称」を確認してください。

1-2.有効期間を確認してください。

 お手元の登録票に記載されている「交付日」又は「取得日」を確認の上、下記の表より有効期間の満了の日を確認してください。
 有効期間の満了の日の6ヶ月前から満了の日の前日までが更新可能期間となります。なお、取得日が平成30年(2018年)6月1日以降の登録票には有効期間の満了の日が記載されています。

交付日(取得日) 有効期間の満了の日
平成20年(2008年)5月31日以前 平成31年(2019年)5月31日
平成20年(2008年)6月1日
~平成27年(2015年)5月31日
平成32年(2020年)5月31日
平成27年(2015年)6月1日以降 交付を受けた日から起算して5年を経過する日
(平成30年(2018年)6月1日以降に交付された登録票には、
 有効期間の満了の日が記載されています。)

1-3.有効期間を過ぎてしまっている場合。

有効期間を過ぎてしまった登録票は更新することができません。
その場合は、電話にてご相談ください。

問合せ電話番号
03-6659-6018
(土日祝日を除く平日10:00〜17:00 ※昼12:30~13:30)

 

申請に必要な書類

1.更新申請書

更新申請書(PDF:101KB)

※記入例を参考に記入してください。

本人確認ができる書類の写し

  • 個人の場合(どれか1つをご用意ください)
  • 法人の場合(どれか1つをご用意ください)
  • 3.登録票

    4.写真

    5.マイクロチップ識別番号証明書 脚環識別番号証明書

    手数料

    1個体につき4,600円(振込方法については、別途お知らせします。)

    現金等を直接お送り頂くのは、ご遠慮ください。

    提出先

    〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
    一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部

    「申請書類在中」と明記してください。

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